言語聴覚士の資格概要|試験方法・日程・受験資格・合格率などを紹介

言語聴覚士の資格概要

言語聴覚士とは?

言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションに困難を抱える子どもから高齢者までの幅広い人に対して、困難のメカニズムを明らかにし、必要な訓練や援助などを行う専門職です。

言語聴覚士は、言語障害、音声障害、言葉の発達の遅れのほか、聴覚障害、嚥下(飲み込み)障害など多岐にわたる問題に対応します。たとえば、病気でうまく話せなくなった人にコミュニケーションの訓練をしたり、言葉が出にくい子どもには語彙や文字の習得をサポートしたりします。

言語聴覚士になるには国家資格の取得が必要です。資格取得後は、病院やリハビリ施設、高齢者施設、教育機関などさまざまな場所で、言葉や聞こえ、飲み込みの問題を抱える人を支援することができます。今後は、高齢化の進行に伴い、訪問リハビリテーションなどにおける言語聴覚士の活躍も期待されます。

言語聴覚士の受験情報

資格区分 国家資格
試験方法 不明
試験日程 令和7(2025)年2月15日
申込期間 令和6(2024)年11月18日〜12月6日
結果発表日 令和7(2025)年3月26日
試験会場 北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県
出題範囲 基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学
合否基準 配点を1問1点、合計198点満点とし、119点以上を合格とする。
合格率 第27回言語聴覚士国家試験(令和7(2025)年2月15日実施試験)
72.9%
受験資格 (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第225号)
ア人文科学のうち2科目
イ社会科学のうち2科目
ウ自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ外国語
オ保健体育
カ基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉いんこう科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔こうくう外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺まひ及び学習障害を含む。)、発声発語・嚥えん下障害学(音声障害、構音障害及び吃音きつおんを含む。)及び聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)のうち8科目
(3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第226号)
ア人文科学のうち2科目
イ社会科学のうち2科目
ウ自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ外国語
オ保健体育
カ基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉いんこう科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔こうくう外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)のうち4科目
(4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第227号)
ア基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
イ臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉いんこう科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
ウ臨床歯科医学(口腔こうくう外科学を含む。)
エ音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
オ臨床心理学
カ生涯発達心理学
キ学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
ク言語学
ケ音声学
コ言語発達学
サ音響学(聴覚心理学を含む。)
シ社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
ス言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
セ失語・高次脳機能障害学
ソ言語発達障害学(脳性麻痺まひ及び学習障害を含む。)
タ発声発語・嚥えん下障害学(音声障害、構音障害及び吃音きつおんを含む。)
チ聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
ツ臨床実習
(5)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者であって、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(6)外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 詳細はこちら
(7)言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
申込方法 受験願書、写真、必要な修業証明書、修業見込証明書、卒業証明書、卒業見込証明書などを、公益財団法人医療研修推進財団に郵送(書留郵便)または直接持参する。
受験料 38,400円
支払方法 公益財団法人医療研修推進財団が指定する銀行又は郵便局の口座に振り込むこと。
試験主催者 厚生労働省
公式サイト https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/gengochoukakushi/

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