
診療放射線技師とは?
診療放射線技師とは、医師・歯科医師の指示のもと、放射線を人体に照射して検査や治療を行うための国家資格です。X線(レントゲン)検査、CT検査などを行って診断用画像を撮影するほか、ガン細胞を破壊する放射線治療に携わります。
診療放射線技師になるには、養成施設で3年以上学び、国家試験に合格する必要があります。資格取得後は、病院・診療所、保健所、健診センターなどのほか、医療機器メーカー、原子力産業の分野などで活躍することが可能です。
放射線医療が広がるなか、診療放射線技師の資格を持つ人材は医療現場において重要な役割を担い続けると言えます。また近年では、マンモグラフィ検査など女性からの検査ニーズに対応するため、女性有資格者の需要も高まっています。
診療放射線技師の受験情報
| 資格区分 | 国家資格 |
|---|---|
| 試験方法 | 筆記試験 |
| 試験日程 | 2025年2月20日 |
| 申込期間 | 2024年12月16日〜2025年1月6日 |
| 結果発表日 | 2025年3月21日 |
| 試験会場 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県及び福岡県 |
| 出題範囲 | 基礎医学大要、理工学・放射線科学、エックス線撮影機器学、エックス線撮影技術学、診療画像検査学、画像工学、医療画像情報学、核医学診療技術学、放射線治療技術学、放射線安全管理学及び医療安全管理学 |
| 合否基準 | (2024年) 配点を1問1点、合計200点満点とし、次の基準を満たした者を合格とする。 ・総得点 120点以上/200点 ・0点の試験科目が1科目以下 |
| 合格率 | (2024年) 87.0% |
| 受験資格 | (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第20条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) (2)外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で法第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの (3)58年改正法の施行の際(昭和59年10月1日)現に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができた者であって、旧法第20条に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、1年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(58年改正法の施行の際現に修習中の者であって、同法施行後にその修習を終えたものを含む。) |
| 申込方法 | 試験を受けようとする者は、次の書類等を郵送または直接持参して提出すること。 受験願書、写真、返信用封筒、必要な証明書(修業証明書など) |
| 受験料 | 11,400円 |
| 支払方法 | 試験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。 |
| 試験主催者 | 厚生労働省 |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/shinryouhoushasengishi/ |
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