
きゅう師とは?
きゅう師は、もぐさを用いて皮膚に温熱刺激を与える「お灸(きゅう)」を行う国家資格です。病院や鍼灸院、スポーツチームなどで働き、血行促進や痛みの緩和、体調の改善を図ります。自律神経の乱れや冷えなど、薬に頼らず体の自然な回復力を引き出すため、子どもから高齢者まで幅広い層に役立ちます。将来は独立開業や訪問施術、介護・美容分野への展開も可能で、地域医療や予防医療の担い手として期待されています。
きゅう師の受験情報
| 資格区分 | 国家資格 |
|---|---|
| 試験方法 | 試験方法 筆記試験により行う。ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。 ア拡大文字、超拡大文字又は点字による受験 イアの方法と試験問題を録音したDAISY-CDの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験 ただし、文部科学大臣の認定した学校の長、厚生労働大臣の認定した養成施設の長又は都道府県知事の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。 ウ照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験 |
| 試験日程 | 令和7年2月23日(日曜日) |
| 申込期間 | 令和6年12月2日(月曜日)から同年12月20日(金曜日)までに公益財団法人東洋療法研修試験財団に提出 |
| 結果発表日 | 令和7年3月26日(水曜日)午後2時に、厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページ及び公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページに、その受験地及び受験番号を掲載して発表する。 |
| 試験会場 | (1)晴眼者 北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県 (2)視覚障害者 各都道府県 |
| 出題範囲 | 試験科目 医療概論(医学史を除く。)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、きゅう理論及び東洋医学臨床論 ただし、同時にはり師国家試験を受けようとする者に対しては、きゅう理論又ははり理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。 |
| 合否基準 | 公開されていないため不明 |
| 合格率 | 公開されていないため不明 |
| 受験資格 | (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のきゅう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの |
| 申込方法 | 2024年12月2日(月曜日)から同年12月20日(金曜日)までに公益財団法人東洋療法研修試験財団に提出 |
| 受験料 | 受験手数料は、19,500円 |
| 支払方法 | 受験手数料の額を公益財団法人東洋療法研修試験財団が指定する銀行又は郵便局の口座に振り込む |
| 試験主催者 | 厚生労働省 公益財団法人東洋療法研修試験財団 |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kyushi/ |
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