
救急救命士試験とは?
救急救命士試験は、命の現場で迅速かつ専門的な医療処置を行うための国家資格です。この資格を取得すると、主に消防本部に所属し、救急車での救急活動において中心的な役割を担います。心肺停止や重篤なけがに対応し、医師の指示のもと高度な救命処置が可能です。市民の命を守る仕事として社会的意義が高く、災害や高齢化が進む現代ではますます需要が高まっています。将来的には、指導者や教育機関での育成業務などへと道が広がります。
救急救命士試験の受験情報
| 資格区分 | 国家資格 |
|---|---|
| 試験方法 | HPを確認のこと。 |
| 試験日程 | 2025年度は未発表。 2025年3月9日(日曜日) |
| 申込期間 | 受験に関する書類は、令和7年1月6日(月曜日)から同年1月24日(金曜日)までに、一般財団法人日本救急医療財団へ提出 |
| 結果発表日 | 2025年3月31日(月曜日)午後2時に、厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページにその受験地及び受験番号を掲載し、一般財団法人日本救急医療財団のホームページにおいてもその受験地及び受験番号を掲載して発表する。 |
| 試験会場 | 北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県 |
| 出題範囲 | (1)基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。) (2)臨床救急医学総論 (3)臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。) (4)臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。) (5)臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。) |
| 合否基準 | 公開されていないため不明 |
| 合格率 | 公開されていないため不明 |
| 受験資格 | (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。) (2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。) なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目である。 (3)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学及び臨地実習である。 (4)消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に関する講習で規則第14条に規定するものの課程を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者(学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができるもの(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)に限る。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した救急救命士養成所において、1年(当該学校又は救急救命士養成所のうち規則第16条に規定するものにあっては、6月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。) (5)外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (6)法の施行の際(平成3年8月15日)現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法の施行の際現に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法の施行後に終えた者で、厚生労働大臣が(1)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの |
| 申込方法 | 受験手続には必要書類等があるのでHPを確認のこと。 |
| 受験料 | 受験手数料は、30,300円 |
| 支払方法 | 受験手数料の額を一般財団法人日本救急医療財団所定の用紙を用い、郵便局又は銀行で振り込む |
| 試験主催者 | 厚生労働省 一般財団法人日本救急医療財団 |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kyukyukyumeishi/ |
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