看護師の資格概要|試験方法・日程・受験資格・合格率などを紹介

看護師の資格概要

看護師とは?

看護師資格は、医療・看護の専門職として働くために必要な国家資格です。ケガをした人、病気の人、出産直後の女性の療養上の世話や、診療の補助を行います。

看護師の資格を取得するためには、まず看護師養成課程(看護専門学校、看護短期大学、看護大学など)を修了し、看護師国家試験の受験資格を得ることが必要です。国家試験は年に1回で、試験科目は「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進」「健康支援と社会保障制度」など11科目です。

看護師は、病院や診療所、介護施設、訪問看護ステーションといったさまざまな場所で、患者や要介護者などのケアや健康管理を行います。社会の超高齢化に伴って医療ニーズが多様化・増大するなか、看護師の役割や需要はますます高まると期待されています。

看護師の受験情報

資格区分 国家資格
試験方法 筆記試験
試験日程 2025年2月16日
申込期間 2024年11月8日〜11月29日
結果発表日 2025年3月24日
試験会場 北海道、青森県、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
出題範囲 人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基礎看護学、地域・在宅看護論、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学及び看護の統合と実践
合否基準 不明
合格率 (2024年)
90.1%
受験資格 次のいずれかに該当する者

(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「指定大学」という。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(4)免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で、指定大学、指定学校又は指定養成所において2年以上修業したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(5)保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する外国の学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(6)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の修了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(令和7年3月14日(金曜日)までに厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
(7)経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の修了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(令和7年3月14日(金曜日)までに厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
(8)経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定及び看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づき、日本語の語学研修及び看護導入研修を受け、かつ、研修の修了後、病院において看護師の監督の下で国家資格取得を目的として就労している外国人看護師候補者で、厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの(令和7年3月14日(金曜日)までに厚生労働大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める見込みの者を含む。)
(9)過去に(6)、(7)又は(8)により受験資格を認められた者
(10)保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者
申込方法 試験を受けようとする者は、次の書類等を郵送(書留郵便)で提出するか、直接持参すること。
受験願書、写真、返信用封筒、必要な証明書(修業判定証明書など)
受験料 5,400円
支払方法 受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
試験主催者 厚生労働省
公式サイト https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kangoshi/

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