
薬剤師とは?
薬剤師とは薬剤師法に基づく国家資格で、薬に関する専門家です。大学の薬学部で6年間学び、国家試験に合格後、免許申請を経て薬剤師になることができます。
薬剤師の主な業務は、処方箋に基づく調剤、患者への服薬指導、医薬品の在庫・品質管理、調剤した薬を患者の自宅に届ける在宅医療支援などです。薬局や病院で薬剤師業務を行うほか、ドラッグストアで調剤や市販薬の販売をしたり、製薬会社で新薬の研究に携わったりする薬剤師もいます。
特に近年では、高齢化の進展に伴い在宅での医療・介護を必要とする高齢者が増えていることから、高齢者宅などを訪問する薬剤師の役割が重要性を増しています。
薬剤師の受験情報
| 資格区分 | 国家資格 |
|---|---|
| 試験方法 | 筆記試験 |
| 試験日程 | 2025年2月22日及び23日 |
| 申込期間 | 2025年1月6日〜1月16日 |
| 結果発表日 | 2025年3月25日 |
| 試験会場 | 北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、徳島県及び福岡県 |
| 出題範囲 | ・必須問題試験 物理・化学・生物 衛生 薬理 薬剤 病態・薬物治療 法規・制度・倫理 実務 ・一般問題試験 薬学理論問題試験 物理・化学・生物 衛生 薬理 薬剤 病態・薬物治療 法規・制度・倫理 薬学実践問題試験 物理・化学・生物 衛生 薬理 薬剤 病態・薬物治療 法規・制度・倫理 実務 |
| 合否基準 | (2025年) ・総合得点 必須問題を含む全問題の総得点が、426点以上 ・必須問題 必須問題の得点が、必須問題の総点数の70%以上かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上 |
| 合格率 | (2025年度) 68.85% |
| 受験資格 | 次のいずれかに該当する者 (1)薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験資格 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)(以下「6年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者(令和7年3月19日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (2)薬剤師法第15条第2号の規定に基づく受験資格 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、平成24年4月1日以降に、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者 (3)薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。以下「改正法」という。)附則第2条及び第3条の規定に基づく受験資格 ア 改正法の施行日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)において、改正法による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第15条第1号に該当する者 イ 施行日において、旧薬剤師法第15条第2号に該当する者 ウ 施行日前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第15条第1号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものを除く。)(以下「4年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者を除く。) エ 平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、4年制薬学課程を修めて卒業し、かつ、学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号)第1条の規定に基づき、改正法による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第15条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者 |
| 申込方法 | 受験願書、写真、返信用封筒ほか必要な証明書を郵送する。 |
| 受験料 | 6,800円 |
| 支払方法 | 受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。 |
| 試験主催者 | 厚生労働省 |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/yakuzaishi/ |
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