
7月24日は「セルフメディケーションの日」です。
風邪薬や解熱鎮痛剤、目薬や塗り薬など、軽い症状であればドラッグストアで薬を買うなどして様子を見ることも多いかと思います。それこそが、セルフメディケーションです。
この記事では、7月24日が「セルフメディケーションの日」になった背景と、関連する資格について紹介します。
7月24日は「セルフメディケーションの日」

「セルフメディケーションの日」は、日本OTC医薬品協会が定めた記念日です。
セルフメディケーションとは、自分の健康を自身で管理し、軽度の不調は自らケアすること。その意識と行動を普及させることを目的に「セルフメディケーションの日」が制定されました。
日付は、月曜日から日曜日までの7日間、24時間常にセルフケアに取り組むため、その数字から7月24日が記念日となりました。
なおOTC医薬品とは、「Over The Counter(カウンター越しの)」の略で、薬局やドラッグストアなどで処方箋がなくても購入できる一般用医薬品のこと。
そして、一般用医薬品の販売をするには店舗に薬剤師が欠かせませんでしたが、薬事法改正で2009年に「登録販売者」という資格が誕生したことによって、薬剤師不在であっても一般用医薬品の大半を販売できるようになりました。
セルフメディケーションの要! 「登録販売者」とは
「やってみたいけど薬局での実務経験がないし……」と思った人もいるかもしれませんが、かつては受験資格に含まれていた実務経験が2015年の制度緩和で不要となったので、誰でも目指すことができるようになっています。
薬剤師との主な違いは、「医療用医薬品(処方薬)」や「第1類医薬品」が扱えるかどうかということ。これらは薬剤師のみが取り扱い可能ですが、「第2類医薬品」と「第3類医薬品」は登録販売者も販売に携わることができます。
登録販売者の資格を得るには、都道府県ごとに実施する試験に合格する必要があります。設問は、厚生労働省が定める「試験問題作成に関する手引き」を基本とし、内容は都道府県によって異なります。
資格試験に合格し、一般用医薬品の販売に従事するには、まず販売従事登録を行う必要があります。販売従事登録は、勤務先が所在する都道府県で行います。受験地や現住所の都道府県ではないので要注意。
ただし、登録してすぐに正規の登録販売者になれるわけではなく、実務経験が不十分な場合は「研修中」の扱いとなります。
「直近5年以内に通算2年以上(累計1,920 時間以上)の実務経験」もしくは「直近5年以内に通算1年以上(累計1,920 時間以上)の実務経験と継続的研修並びに追加的研修を修了」することで、正規の登録販売者と認められ、一人で売り場に立つことができます。
登録販売者として働く場合、資格手当が支給されたり、時給が加算されたりすることも多く、また、ドラッグストアなどでは店舗管理者も目指せるので、スキルアップや就職・転職を考えている人には心強い資格といえるでしょう。